0歳から1歳児の聞こえにくいお子さんとご家族のための 早期支援プログラム
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ご利用までの流れ
ご利用料金について
児童発達支援事業所は「児童福祉法」に基づいて運営しているため、利用者は【利用料金の10%】のご負担になります。(【利用料金の90%】は通所受給者証を発行する自治体が負担します。)
しかし、負担上限額が設けられており、その条件に該当する場合には、月額の利用料金の自己負担分が上限を超えても、上限額のみのご請求となります。
≪例≫負担上限額4,600円の方
1日の利用料は約800円~1,000円の自己負担になります。
1ヶ月に10回(10日)ご利用いただいた場合、1,000円×10回=10,000円となりますが、ご利用者様がお支払いいただく実費額は4,600円/月となります。(超過分は通所受給者証を発行する自治体が負担します。)
項 目 | 単位数 |
児童発達支援 (主に小学校就学前の利用者を支援する場合) |
1日につき 885単位 |
事業所内相談支援加算(月1回を限度) 児童発達支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、障害児及びその家族等に対する相談援助を行った場合に加算されます。 |
1回につき 100単位 |
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) めだかが利用者負担上限額管理者となって、支給決定障害者等の利用者負担額の上限額管理事務を行うことで加算されます。 |
1回につき 150単位 |
欠席時対応加算(月4回を限度) 利用者が急病等の急な事情などの理由によって利用を中止した場合に、連絡調整や連絡援助を行った際に加算されます。 |
1回につき 94単位 |
※上記単位に×11.20(地域区分:1級地)が実際の利用料金となります。
なお、サービス提供に要する額として、明晴プレスクールめだかが保護者に代わり区市町村から受領した障害児通所給付費の額については、書面にて保護者にその都度通知します。
ご利用料金における自己負担の上限額
ご利用料金の自己負担上限月額と、適用区分については下記の表をご覧ください。なお、ご利用者様の通所受給者証に記載されている負担上限額以上の金額を頂く事はありません。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(世帯所得 約890万円まで) | 4,600円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |